第1条:モニター会員
1.CompTIA 日本支局(以下、当局)の定める「 CompTIA リサーチモニター会員(以下、モニター)」とは本規約を承諾の上、規定の参加手続きを完了後、当局で承認した方と致します。
2.当局がモニターとして承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わないことがございます。また、承認後であっても承認の取消を行う場合がございます。 |
第2条:登録情報
1.モニターの登録情報の一部は、本人の承諾なく開示される場合があります。但し、御本人と特定できる情報(氏名、メールアドレス、勤務先)の開示は致しません。 |
第3条:モニターの禁止事項
1.モニターによる当局の運営を妨害する行為は禁止致します。 |
第4条:登録内容の削除及びモニター資格の抹消
1.モニターの登録情報に虚偽のあるもの、または第3条の定める禁止事項に該当する行為があった場合は、当局がモニターの承諾なく削除、またはモニター資格の抹消をできるものと致します。 |
第5条:電子メールの受・発信
1.モニターとして当局と電子メールの受・発信を行う場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものと致します。
2.登録と異なるメールアドレスにて受・発信を行った場合、当該モニターに不利益、損害が発生しても、当局はその責任を負わないものとします。 |
第6条:退会
1.当局の定めた登録期間が経過した時点で退会と致します。
2.途中退会する場合、モニターが所定の手続きに従い当局に届け出るものとし、当局での退会処理終了後、退会となります。 |
第7条:サービスの提供・剥奪
1.当局に登録頂いた方に対し、サービス致しますが、第3条の定める禁止行為に該当する行為があった場合、または、リサーチにお答え頂いた履歴がない場合に対し、サービスを剥奪できるものと致します。 |
第8条:リサーチの変更・中止
1.当局は、以下に該当する場合、モニターに承諾を受けることなくリサーチの一部、もしくは全部を一時中断、または停止する場合があります。
(1)火災、停電、天災などの不可抗力により、リサーチコンテンツの提供が困難な場合
(2)その他、不足の事態により当局がリサーチコンテンツの提供が困難と判断した場合
以上
CompTIA 日本支局
2005 年 2 月より施行 |